鹿児島の残業代請求なら国分隼人法律事務所

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残業代について、このような悩みはありませんか?

  • どのくらいの残業代が発生しているか知りたい
  • 残業代を請求したいけれどもタイムカードがない
  • 退職後でも残業代は請求できるのだろうか?
  • 会社と連絡を取らずに残業代を請求したい
  • 「管理職だから残業代はない」と言われた
  • 固定残業代を理由にサービス残業を強いられる
  • 「管理職だから残業代はない」と言われた

実は、これらのケースの大半で残業代は請求可能です!
国分隼人法律事務所なら相談料・着手金0円!
鹿児島出身・労働弁護団所属の弁護士があなたの残業代を取り戻します!

当事務所の特長

特長1
安心の相談料・着手金0円
当事務所では費用面で残業代請求を躊躇することがないよう残業代事件のご相談料・着手金を無料としております。
また、残業代の計算も無料で実施しております。
仮に残業代を回収できなかった場合、ご依頼者様からは費用はいただきません。
安心してご相談ください。
特長2
鹿児島出身・労働弁護団所属の弁護士が対応
当事務所の弁護士は地元鹿児島の出身であるため、疑問点や気になる点はタイムリーに弁護士に相談できます
また、当事務所の弁護士は労働弁護団に所属しながら日々労働問題に対する研鑽を積んでいるため、「固定残業代」「管理職の残業代」「変形労働時間制」などの専門的な論点にも十分に対応しています。
「専門」のサービスを「身近」に受けられるのが当事務所の強みです。
特長3
リモートでの相談・打合せもOK
当事務所は弁護士と直接コミュニケーションをとれることが強みですが、リモート(ZOOM)でのご相談・打合せにも対応しております。
そのため、遠隔地や多忙の方も安心してご相談いただくことが可能です。
特長4
依頼者様のニーズに合わせた柔軟な解決
当事務所では事件処理に当たって依頼者様のニーズを最も大切にしています。
残業代請求の解決に当たっては①示談交渉で早期に解決するか、②裁判手続で徹底的に争うのかのパターンがあります。
当事務所ではそれぞれのメリット・デメリットを弁護士自身が丁寧にご説明し、依頼者様の本当のニーズを把握した上で事件に対応しています。
特長2
鹿児島出身・労働弁護団所属の弁護士が対応
当事務所の弁護士は地元鹿児島の出身であるため、疑問点や気になる点はタイムリーに弁護士に相談できます
また、当事務所の弁護士は労働弁護団に所属しながら日々労働問題に対する研鑽を積んでいるため、「固定残業代」「管理職の残業代」「変形労働時間制」などの専門的な論点にも十分に対応しています。
「専門」のサービスを「身近」に受けられるのが当事務所の強みです。

よくあるご質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • どうして無料で相談・依頼できるのですか?

    本当に必要な方々に残業代が行き渡ってほしいからです。
    残業代事件のご相談者様は残業代の支払が受けられていないために経済的に苦しい立場にある方が多いです。
    当事務所では経済的理由で残業代請求を躊躇することがないよう、残業代のご相談・着手金は無料とさせていただいております。
    弁護士費用については、回収できた残業代の中から請求させていただきますので、安心してご相談ください。
  • 会社と連絡をとりたくありません。会社への連絡は弁護士にお任せしてよいのですか?

    はい、弁護士が対応いたします。
    弁護士が依頼を受けた場合、会社との連絡は弁護士が行います。
    また、会社に対してはご依頼後は速やかに本人と連絡をとらないよう警告する通知書を送付します。
    そのため、依頼者様が会社と連絡を取り合う必要はありません。
    安心してご相談ください。
  • 手元にタイムカードがないのですが、残業代は請求できますか?

    多くの場合で残業代が請求できます。
    会社側には労働者の労働時間を把握する義務があります。
    そのため、弁護士がタイムカードや業務日報などの資料の開示を請求すると、ほとんどの場合で資料が開示されます。
    そのため、手元にタイムカードがない場合でも残業代が請求できるケースは非常に多いです。
  • 退職後でも残業代は請求できますか?

    可能です。ただし、時効に注意が必要です。
    残業代の時効は給料の支給日から2年間(令和2年4月1日以降は3年間)ですので、その間であれば残業代を請求することが可能です。
    退職後ある程度時間が経過していても時効期間内であればタイムカードなどの証拠資料を取得できる可能性が高いです。
    ただし、時効を止めるためには裁判手続をする必要があります。
    当事務所では裁判手続にも十分な経験がありますので、退職後に残業代の請求を検討されている方は是非ご相談ください。
  • 弁護士はどのような方法で会社に残業代を請求するのですか?

    ①和解交渉、②労働審判、③民事訴訟などがあります。
    会社に残業代を請求する方法としては①和解交渉、②労働審判、③民事訴訟などがあります。
    このうち①和解交渉は、弁護士と会社との交渉で残業代を決める方法です。多少の譲歩は必要ですが早期解決が期待できます。
    ②労働審判と③民事訴訟は裁判所を通じた残業代の請求方法です。判断結果には強制力がありますが、詳細な立証が必要であるため解決までに時間を要します。
    当事務所では以上の手続を柔軟に使い分けながら依頼者様のニーズに最大限お応えできるよう心がけております。
  • 「管理職には残業代が出ない」と言われました。残業代は諦めなければなりませんか?

    多くの場合で残業代が請求できます。
    労働基準法は「管理監督者」には深夜勤手当以外の残業代を支払わなくてよい旨を定めています(41条2号)。
    しかしながら、この「管理監督者」は会社の経営意思決定に参画するほどの重要な立場にある管理職を指すとされています。
    そのため、ほとんどの管理職は「管理監督者」に当たらず残業代請求が可能です。

  • 固定残業代(定額残業代・みなし残業代)で働いていますが、残業代を請求できますか?

    多くの場合で残業代が請求できます。
    近時の最高裁判決(国際自動車事件第二次上告審・最小1令和2年3月30日判決)などは固定残業代(定額残業代・みなし残業代)が有効となるために非常に厳しい要件を課しています。
    そのため、多くの固定残業代制が実は無効であり残業代が請求できる可能性が高いです。
    固定残業代の論点には労働法の知見が必要ですので、是非、当事務所までご相談ください。
  • 手元にタイムカードがないのですが、残業代は請求できますか?

    多くの場合で残業代が請求できます。
    会社側には労働者の労働時間を把握する義務があります。
    そのため、弁護士がタイムカードや業務日報などの資料の開示を請求すると、ほとんどの場合で資料が開示されます。
    そのため、手元にタイムカードがない場合でも残業代が請求できるケースは非常に多いです。

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より詳しく残業代について知りたい方へ

当事務所のホームページでは残業代の計算方法やよくあるトラブル内容について解説しています。残業代についてより詳しく知りたい方は是非、以下のボタンよりお立ち寄りください。

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当事務所では、少しでも労働問題で苦しむ方を減らすべく、
定期的にメールマガジンで労働法に関する情報を配信しています。
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ごあいさつ

初めまして。弁護士の溝延祐樹と申します。

私は、故郷の鹿児島に弁護士登録して以来、10年以上にわたり地元で発生する残業代問題の救済に取り組んでまいりました。

その結果、当事務所では「固定残業代」、「タイムカードがない」、「年俸制の管理職」などのケースで多くの残業代を獲得しております。
また、当事務所では週に1回の割合で最新判例の研究を行うなど日々の研鑽にも務めております。

私自身、過去に過労で体調を崩したことがあることから、長時間の残業がいかに苦しいものかを理解しております。

当事務所は皆様の心情に配慮しながら、最大限、権利の救済ができるよう尽力いたします。

残業代でお悩みの方は、是非一度、当事務所にご相談ください。

弁護士費用

法律相談料 無料

着手金・報酬金

和解交渉
  • 着手金 無料
  • 報酬金 回収した残業代の27.5%(下限:22万円)
労働審判
  • 着手金 無料
  • 報酬金 回収した残業代の33%(下限:33万円)
民事訴訟
  • 着手金 無料
  • 報酬金 回収した残業代の33%(下限:44万円)
その他
  • 上記はいずれも消費税(10%)込みの金額です。
  • 上記とは別に事件費用(郵送料・収入印紙代・コピー代など)を請求させていただきます。
  • 長距離移動が必要な場合には日当が発生することがあります。
  • 事案により弁護士費用が変動することがございます。
  • 詳細は弁護士にお問い合わせください。
民事訴訟
  • 着手金 無料
  • 報酬金 回収した残業代の33%(下限:44万円)

ご契約から事件解決までの流れ

ご相談(初回)
お電話またはメールフォームよりご相談希望をお伝えください。
ご連絡をいただきましたら、弁護士より2営業日以内に折り返しいたしますので、初回ご相談の日程の調整をお願いいたします。
ご提案・お見積もり
聴き取ったご相談内容から見通しや弁護士費用の見積もりをお示しいたします。
疑問やご質問などございましたら、遠慮なく事務所宛までご連絡ください。
ご契約
弁護士費用にご納得いただけましたら、弁護士より委任契約書を交付いたします。
委任契約書にご署名・ご捺印をいただきましたら、契約成立となります。
4
和解交渉
弁護士において残業代を計算の上、会社側と支払額について交渉します。
交渉に当たっては裁判になった場合の見通しも踏まえながら依頼者様に最も有利と判断される金額を示します。
労働審判・民事訴訟
和解交渉が成立しなかった場合は、労働審判や民事訴訟などの裁判手続を検討します。
勝訴の場合には、強制的に残業代を支払わせることができます。
また、裁判手続となった場合でも和解することは可能です。
裁判は半年から1年以上続くことも少なくないため和解で終了することは珍しくありません。
事件の進行の際には弁護士が丁寧に見通しを説明いたします。
ご精算
会社側から入金がありましたら弁護士報酬を精算します。
当事務所では完全報酬制を採用していますので、仮に敗訴となった場合でも依頼者様に追加の弁護士費用の請求はいたしません。
(※郵便切手や収入印紙などの費用の負担は生じます。予めご了承ください)
ご提案・お見積もり
聴き取ったご相談内容から見通しや弁護士費用の見積もりをお示しいたします。
疑問やご質問などございましたら、遠慮なく事務所宛までご連絡ください。

事務所概要

事務所名 国分隼人法律事務所
弁護士名 溝延祐樹
所属 鹿児島県弁護士会
登録番号 44503
所在地 〒899-4343鹿児島県霧島市国分野口西21番11号
電話 0995-50-1341
受付時間 平日 9:00~18:00
休業日 土、日、祝日
駐車場 あり
登録番号 44503

お問い合わせ

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受付時間 9:00〜18:00(土日祝を除く)
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お問い合わせは、お電話(TEL 0995-50-1341)におかけいただくか、下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。ご連絡到達後2営業日以内にお電話またはメールにてご対応いたします。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
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